整骨院と整体院の違いってなに?
整骨院=柔道整復師の資格(国家資格)保持者が在住しています。(整骨院も接骨院も同じ意味で使われています☺)
整体院=義務付けされた免許は特にありません。(国家資格保持者ではないからと言って、整体施術が未熟と言うわけではありません)
ただ・・・無資格者が施術を行うとかえって靱帯や関節を傷つけてしまう恐れがる為、国家資格保持者(柔道整復師)でないと処置ができない。と定められている事が5つあります。
①骨折 ②捻挫 ③脱臼 ④打撲 ⑤挫傷 です。
他にも、柔道整復師在住の整骨院ではケガをして1ヶ月以内の外傷からくる痛みに対しては、病院のように健康保険の適応が可能になります。
交通事故での外傷も自賠責保険が使用可能です。(当院では細かな書類関係などもサポートいたします。)